相続した実家を売却する前に、確認しておきたい税制があります。

相続または遺贈によって取得した一定の空き家を売却した場合、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

現行制度では、2027年12月31日までに行われる一定の売却が対象です。なお、2024年1月1日以降の譲渡で、対象不動産を取得した相続人が3人以上いる場合には、1人あたりの控除上限は2,000万円となります。国税庁

どんな空き家でも対象になるわけではありません。

主な条件として、1981年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物ではないこと、相続開始直前に原則として被相続人以外が住んでいなかったことなどがあります。さらに、売却価格が1億円以下であることや、相続開始から一定期間内に売却することなど、複数の条件があります。国税庁

2024年以降は、一定の場合、売却後から翌年2月15日までに耐震改修または建物の取壊しを行うことで対象となる仕組みも設けられています。国税庁

そのため、「とりあえず売ってから考える」のではなく、売却方法を決める前に制度の適用可能性を確認することが重要です。

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※税制の適用可否については個別事情によって異なるため、最終的には税理士・税務署等への確認が必要です。