相続した不動産、そのままになっていませんか?

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

特に注意が必要なのが、2024年4月1日より前に相続し、その事実をすでに知っていたものの、現在も名義変更をしていない不動産です。この場合、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。法務省

一方、2024年4月1日以降に相続した場合は、原則として「自分が不動産を相続したことを知った日」から3年以内が申請期限となります。そのため、すべての相続不動産について2027年3月31日が期限になるわけではありません。

売却予定がなくても、相続登記は必要です。

「実家を相続したものの誰も住んでいない」「兄弟で共有したままになっている」「将来的に売却するか決めていない」といった場合でも、まず現在の権利関係を確認しておくことが重要です。

また、2026年2月からは、亡くなった方が所有していた不動産を一覧的に確認しやすくする「所有不動産記録証明制度」も始まっています。法務省

相続不動産についてお困りの場合はご相談ください。

LCRESTでは、相続した不動産の売却・買取・活用についてご相談を承っています。登記や遺産分割など専門的な手続が必要な場合には、提携する司法書士・弁護士等の専門家と連携しながら対応することも可能です。

「何から始めればよいかわからない」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。