国土交通省は2026年6月、賃貸住宅管理業者やサブリース事業者を対象とした全国立入検査の結果を公表しました。
検査を受けたのは全国168社。そのうち118社で法令違反が確認され、是正指導が行われています。
割合にすると約7割です。
今回多く確認されたのは、管理受託契約を締結する際の書面不備や、契約前に行う重要事項説明の不備などでした。サブリース事業者に関しても、契約書面の記載不足や重要事項説明の不備、業務状況を示す書類の備付け不足などが確認されています。
国土交通省は、サブリースについて現在も相談が多く寄せられているとして、今後も契約内容や説明義務について監督を強化する方針を示しています。
「家賃保証=ずっと同じ家賃額」ではない
サブリースは、不動産会社などがオーナーから建物や住戸を借り上げ、その会社が入居者へ転貸する仕組みです。
空室の有無にかかわらず一定の賃料を受け取れる契約もあり、賃貸経営の手間を減らせるメリットがあります。
一方で、契約内容によっては一定期間ごとに賃料が見直されたり、修繕費用の負担が発生したりする場合があります。
国土交通省の資料でも、サブリース業者とのトラブルを経験したオーナーでは、**「想定していなかった修繕費用の請求」が45.5%、「契約途中での大幅な賃料減額などの条件変更」が31.8%**となっています。
そのため、「30年一括借上げ」「家賃保証」といった言葉だけで判断せず、
契約期間、賃料改定の条件、中途解約、修繕費の負担、原状回復費用などを契約前に確認しておくことが重要です。
すでにサブリース契約をしている場合も確認を現在サブリース契約を利用しているオーナーも、一度契約書を見直しておくことをおすすめします。
特に…
「突然賃料の減額を求められた」
「想定していなかった修繕費を請求された」
「契約を解除したいが条件が分からない」
といった場合には、契約内容を整理したうえで専門家へ相談することが重要です。
LCRESTでは、賃貸管理や不動産運用、売却などについてご相談を承っています。
サブリース契約の解除や法的な確認が必要な場合には、必要に応じて提携する専門家と連携しながら対応することも可能です。